After maintenance

アフターメンテナンスと保証

定期点検

快適に暮らすことができる住宅の品質を長期にわたり維持するには、定期的な点検を実施することが重要です。TETTO CASAではお引渡し後5年間で3回にわたる無料定期点検を実施します。

 

厳しい社内検査と、国が指定する第3者機関による4回もの詳細な現場検査を経てお客様にお引渡しした建物は、ご入居から3ヵ月、24ヵ月、60ヵ月目に無料定期点検をおこないます。もちろん、定期点検以外でも万一不具合が発生した際には、迅速に対応、状況に応じた的確なアドバイスをいたします。

アフターメンテナンス項目

対象、部位・設備 保証内容 保証期間(年) 適用除外
  • 有筋基礎部分
  • 地盤補強
  • 構造強度に影響を及ぼす著しい変形および破損
  • 建物対角線で傾斜角が6/1000を超える不同沈下
10

  • コンクリートの材質的な収縮に起因する構造上特に差し支えない亀裂・隙間
  • 地盤調査の結果に基づく必要な基礎補強または地盤改良等を当社の施工で行わなかった場合には基礎に関る保証は適用されません
  • 土台
  • 梁、床組
  • 柱、耐力壁
  • 小屋
  • 構造強度に影響を及ぼす著しい変形および破損
  • 仕上げ材から下地材または構造材にまたがったひび割れ
10

  • 木材の材質的な収縮に起因する構造上特に差し支えない亀裂・隙間
  • 床下換気口、屋根換気口が塞がれていた場合
  • 白蟻損傷による木材の欠損は除く(*2)
  • 屋根および庇、建物一体型の防水バルコニー
  • 外壁、外壁開口部の取り合い部
  • 室内への雨漏り
  • 雨水の浸入による屋内仕上げ面の汚損および構造躯体もしくは部材の著しい損傷
10

  • 屋内への雨漏りに限ります
  • 台風、暴風雨等の強風時の外壁開口部(窓、換気口等)からの一時的な漏水
  • 枯れ葉等の異物の詰まりによるもの
  • 家具、調度品等の汚損(二次被害)
  • シーリング等の防水性能の劣化
  • 敷地内の冠水等による基礎内の浸水
地下室の防水 地下水の浸入による屋内仕上げ面の汚損および部材の著しい損傷 10

  • 台風、暴風雨等による一時的な浸水
  • 敷地および周辺の地下水位の上昇に起因する場合
  • ガレージ等、生活上支障のない地下水の浸入
防蟻 ヤマトシロアリまたはイエシロアリの発生による構造躯体および木材の食害、損傷
※防蟻処理を行った部分のみ
引き渡し日より5年
  • シロアリ保証書による保証条件等に該当しない場合
  • 家具、調度品から発生したもの
ヒラタキクイムシ 2

 


保証制度

TETTO CASAではお引渡し後、3ヶ月、24ヶ月、60ヵ月目に無料の定期点検を実施するとともに、当社独自のアフターサービス基準に則り、10年間にわたり住宅の品質を保証しています。

 

また、お客様が保証期間の延長をご希望される場合、10年目の無料点検時に必要に応じた有料メンテナンス工事を実施されると、基礎、構造躯体などの長期保証部位について、さらに10年間延長し、お引渡しより20年間保証いたします。TETTO CASAは高い品質と耐久性を背景に、「安心・安全」な住まいを長期にわたって保証いたします

20年保証について

長期保証部位について、お客様が保証期間の延長を希望される場合は、お引渡し日より10年満了の前1年の期間内に、TETTO CASAの地域ディーラーによる無料点検をおこない、下記6項目のうち、 同社が必要と認めた有料メンテナンス工事を同社にて実施された場合に限り、さらに10年延長し、引渡し日より20年間保証いたします。

1 防蟻処理工事(必須工事)

2 屋根工事

3 外部塗装・外壁吹付け工事

4 外部防水工事・コーキング工事

5 外部板金工事

6 その他「TETTO CASA地域ディーラー」が合理的に必要と認めた補修工事


共通免責事項

保証期間内でも、次の場合は免責とさせていただきます。

1.本アフターサービス基準の適用項目に記載のある保証内容および保証期間に該当しない場合。

2.天災地変など予期しない事象による被害(地震、台風、暴風雨、豪雨、強風、竜巻、洪水、地すべり、積雪、落雪、落雷、津波等)。

3.不可抗力ならびに買主または第三者の故意または過失によるもの。

4.「設備機器等取扱説明書」などに示された、住まい方、取り扱い方、メンテナンス方法によらない場合、または通常の住まい方と異なる使用、ならびに維持管理不十分に起因する場合。

5.売主以外の者による増改築、設備の変更、擁壁、地盤変更などの工事ならびに売主以外の者による屋根にベランダ、水槽、アンテナ、ソーラー設備等の取り付けを行いこれに起因するもの。

6.買主の支給による資材および機器類または支給工事、ならびにこれに起因するもの。

7.木材の乾燥による反り、ひび割れなど自然特性、経年変化に伴う現象で機能上差し支えのない場合および、結露または、瑕疵によらない自然の磨耗、カビ、さび、変質、その他類似の事由によるもの。

8.契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれに起因するもの。

9.仕上げのキズ、汚れで引渡し時に申し出のなかったもの。

10.近隣の土木工事、建築工事などの外的要因によるものおよび敷地とその周辺の地殻変動、地滑り、崖崩れ等によるもの。

11.周辺環境、重量車両の通行による振動等、塩害、公害に起因すると思われるもの。

12.ピアノ、本棚等の重量物の不適切な設置、使用によるもの。重量車両等の駐車および出入りによるコンクリート土間のひび割れおよび沈下。

13.生物(犬、猫、ネズミ、ゴキブリ等)の害に起因する損傷、機能不良およびダニなどの害に起因するものおよび蟻などの自然発生したもの。

14.植物が大きくなり過ぎた場合の剪定・撤去、植物の根(竹等)等の成長に起因するもの。

15.常時居住者が入居していない物件。

16.建物の使用上影響のない居住性能に関するもの。

17.本アフターサービス基準の適用除外項目に該当するもの。

18.第三者へ譲渡した場合。

但し、相続または個人間での売買等で建物を譲渡した場合、その旨を所定の書式にて売主に通知し、一定の条件を満たしていると売主が承認した場合は、残りの保証期間を第三者の譲受者へ引き継ぐことができます。

19.敷地内の埋設物については一般生活を営むうえで支障がないもの。

20.補修や打合せ等にご協力を頂けない場合。